胸腹部臓器の後遺障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

胸腹部臓器の後遺障害

胸腹部臓器の後遺障害は,次の表のとおり,1級2号から,13級11号までの等級が認められます。

1級2号 胸腹部臓器に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級13号 両側の睾丸を失ったもの
9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級16号 生殖器に著しい障害を残すもの
11級10号 胸腹部臓器に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

部位別の症状【障害】

ページ上部へ