外傷性てんかん|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

外傷性てんかん

症状例:てんかん発作が生じる

外傷性てんかんは,次の表のとおり,5級2号から12級13号までの等級が認められます。

5級2号 1ヶ月に1回以上の発作があり,かつ,その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し,状況にそぐわない行為を示す発作」(以下「転倒する発作等」という。)であるもの
7級4号 転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの
9級10号 数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの
12級13号 発作の発現はないが,脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの

部位別の症状【障害】

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