眼瞼の欠損障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

眼瞼の欠損障害

症状例:まぶたの一部が欠けた

眼瞼の欠損障害は,下の表のとおり,9級から14級までの等級が認められます。

9級4号 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの
13級4号 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
14級1号 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの

眼瞼の欠損は,白目が露出するか否かで等級認定を獲得できるか否かが異なり,角膜を覆える程度により,等級が変わります。

「瞼に著しい欠損を残すもの」は,瞼を閉じたときに,角膜を完全に覆い得ない程度のものが当たります。

「瞼の一部に欠損を残すもの」は,瞼を閉じたときに,角膜を完全に覆うことができるが,白眼(球結膜)が露出している程度のものが当たります。

「睫毛はげ」は,睫毛のはえている周縁の2分の1以上にわたって睫毛のはげを残すものが当たります。

眼瞼の欠損は,瞼の欠損としての等級認定だけでなく,外貌醜状として等級認定を獲得できる場合もあります。

部位別の症状【障害】

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