上肢(手指)の欠損障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

上肢(手指)の欠損障害

症状例:腕(手指)を切断した

上肢の欠損障害

上肢の欠損障害は,次の表のとおり,1級3号から5級4号までの等級が認められます。

1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」は,次のものが当たります。

  1. 肩関節において,肩甲骨と上腕骨を離断したもの
  2. 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
  3. ひじ関節において,上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

「上肢を手関節以上で失ったもの」は,次のものが当たります。

  1. ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
  2. 手関節において,橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

手指の欠損障害

手指の欠損障害は,次の表のとおり,3級5号から14級6号までの等級が認められます。

3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手の人差し指,中指又は薬指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

「手指を失ったものとは,親指は指節間関節,その他の手指は近位指節間関節以上を失ったもの」とされており,手指を中手骨又は基節骨で切断したものや,近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)において,基節骨と中節骨とを離断したものをいいます。

「指骨の一部を失ったもの」とは,1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等により確認できるものをいいます。

部位別の症状【障害】

ページ上部へ