耳の欠損障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

耳の欠損障害

症状例:耳の一部を失った

耳の欠損障害は,12級4号の等級が認められます。

耳殻の大部分の欠損は,耳殻の軟骨分の2分の1以上を欠損したものをいいます。

これは,1耳を想定しており,両耳の軟骨部分の2分の1以上を欠損した場合には,併合11級となります。

耳殻の欠損は,外貌醜状障害ともとらえられますので,外貌醜状障害として等級認定を受ける事も可能です。

部位別の症状【障害】

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