眼球の運動障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

眼球の運動障害

症状例:物が二重に見える

眼球の運動障害は,次の表のとおり,11級から12級までの等級が認定されます。

11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの

眼球の「運動障害」は,要するに,斜視のことです。

「眼球の著しい運動障害」は,眼球の注視野の広さが2分の1以下となったものが当たります。

「注視野」とは,頭部を固定し,眼球を運動させて直視することのできる範囲のことです。

単眼視では各方面約50度,両眼視では各方面約45度とされており,各方面の角度の合計値が正常値の2分の1以下になった場合に等級認定されます。

複視

複視は,次の表のとおり,10級から13級までの等級が認定されます。

10級2号 正面視で複視の症状を残すもの
13級2号 正面視以外で複視の症状を残すもの

「複視の症状を残すもの」は,本人が複視であることを自覚しており,眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められ,ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛で5度以上離れた位置にあることが確認されるものが当たります。

部位別の症状【障害】

ページ上部へ