胃の後遺障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

胃の後遺障害

胃の後遺障害は,次の表のとおり,7級から13級までの等級が認定されます。

9級 食道の狭さくによる通過障害
7級 消化吸収障害,ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれも認められるもの
9級 消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるもの又は消化吸収障害及び胃切除術後逆流性食道炎が認められるもの
11級 消化吸収障害,ダンピング症候群又は胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるもの
13級 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの

消化吸収障害

「消化吸収障害が認められる」には,胃の全部を亡失し,噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失して低体重等(BMI20以下。ただし,被災前からBMI20以下の場合は体重の10%以上を減少したもの。)が認められる必要があります。

ダンピング症候群

「ダンピング症候群が認められる」には,胃の全部又は幽門部を含む胃の一部を亡失し,食後30分以内に出現するめまい,起立不能等の早期のダンピング症候群に起因する症状又は食後2時間後から3時間後に出現する全身脱力肝,めまいなどの晩期ダンピング症候群に起因する症状が認められる必要があります。

胃切除術後逆流性食道炎

「胃切除術後逆流性食道炎が認められる」には,胃の全部又は噴門部を含む胃の一部を亡失し,胸やけ,胸痛,嚥下困難等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する自覚症状があり,内視鏡検査により食道にびらん,潰瘍等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する所見が認められる必要があります。

部位別の症状【障害】

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