すい臓の後遺障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

すい臓の後遺障害

すい臓の後遺障害は,次の表のとおり,9級から14級までの等級が認められます。

9級 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの
11級 外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められるもの
12級又は14級 軽微なすい液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じるもの

「外分泌機能の障害」は,上腹部痛,脂肪便(常食摂取で一日ふん便中脂肪が6g以上であるもの。),頻回の下痢等の外分泌機能の低下による症状が認められるものの内,次のいずれかに該当するものが当たります。

  1. すい臓の一部を切除したもの
  2. BT-PABA(PBF)試験で異常低値(70%未満)を示したもの
  3. ふん便中キモトリプシン活性で異常低値(24U/g未満)を示したもの
  4. アミラーゼ又はエラスターゼの異常低値を認めるもの

「内分泌機能の障害」は,次のすべてに該当するものが当たります。

  1. 異なる日に行った経口糖負荷試験によって,境界型又は糖尿病型であることが2回以上確認されること
  2. 空腹時血漿中のC-ペプチド(CDR)が0.5ng/ml以下(インスリン異常低値)であること
  3. Ⅱ型糖尿病に該当しないもの

部位別の症状【障害】

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