TFCC損傷|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

TFCC損傷

TFCC損傷とは

転倒した際,とっさに地面に手をつき手首を痛めた,自動二輪を運転中,転倒して手首をを強くぶつけたなど,手を怪我した後に手首(手の付け根辺り)に慢性的な痛みが残る場合があります。

手首はいくつもの小さな骨が集まって出来ていますが,手首のくるぶし側にある小さな骨と骨の間にあるハンモック状の組織(三角繊維軟骨複合体:Triangular Fibrocartilage Complex)が損傷することによって,手首に痛みが生じた状態をTFCC損傷と言います。

この三角繊維軟骨複合体(TFC)は軟骨でありレントゲン写真には写らないため,通常の診察では見落とされることが多々あります。

ですから,手を怪我した後に手首の痛みがなかなか消えない,という場合はTFCC損傷を疑って専門医の診察を受けることが重要です。

TFCC損傷の後遺障害認定

TFCC損傷は手首の痛みが主体の病態ですので,最初の拠り所となる認定基準は神経系統の機能障害の基準となります。

ただし,TFCCの重症例では手関節の可動域に制限を来す例もありますので,この場合は拠り所となる認定基準が関節機能障害の基準となります。

【自賠法施行令別表第二,第12級13号】

「通常の労務に服することはできるが,時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」

【自賠法施行令別表第二,第14級9号】

「通常の労務に服することはできるが,受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」 

「自賠法施行令別表第二,第8級6号」

「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」

【自賠法施行令別表第二,第10級10号】

「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」

【自賠法施行令別表第二,第12級6号】

「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」

立証ポイント

TFCC損傷は怪我をした直後に手首の痛みを訴えてもレントゲン写真撮影のみで「異常なし」とされてしまい,相当月日が経過してからMRI撮影で発覚することが多いです。

ですから,医師が最初から細かく被害者の愁訴をカルテに記載していないと,後日,いくらMRI検査などで異常所見の存在を証明しても,自賠責では「事故と相当因果関係がない」と否認されることが多々あります。

よって,TFCCの損傷は専門医によるMRI検査や関節造影検査などによって,TFCC損傷の存在を客観的に証明してもらうのは大前提として,怪我をした直後から手首に痛みがあったことを主治医にしっかりと伝え,そのことをカルテなどに記録してもらうことが何より重要です。

TFCC損傷の後遺症に対する賠償上の問題点

【素因減額の問題】

TFCC損傷は交通事故などの外傷以外に手を酷使する職業(調理師・美容師など)によって生じたり,加齢によって生じたり,もともと腕の骨が長いことによって生じたり,と,様々な要因によって生じ得る病態ですので,自賠責保険でTFCC損傷の後遺障害が認定されても,加害者・保険会社からは、「TFCC損傷」の発症には被害者の素因(生まれもっての体質など)の関与が考えられるため、賠償金を減額する」と主張されることがあります。

これを「素因減額」といいます。

しかし、TFCC損傷の後遺症を肯定した裁判例には素因減額がされてない例も多くありますので、加害者・保険会社から素因減額を主張されたとしても、素因を減額せずTFCC損傷を肯定した裁判例を引用し、反論する必要があります。

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