上肢の変形障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

上肢の変形障害

症状例:腕の骨が大きく曲がった

上肢の変形障害は,次の表のとおり,12級8号の等級が認められます。

12級8号 長管骨に変形を残すもの

「長管骨に変形を残すもの」は,次のものが当たります。

  1. 上腕骨に変形を残すものであって,15度以上屈曲して不正癒合したもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すものであって,15度以上屈曲して不正癒合したもの
  3. 上腕骨,橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
  4. 橈骨又は尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので,硬性補装具を必要としないもの
  5. 上腕骨,橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  6. 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に,又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
  7. 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの

上腕骨の50度以上の外旋又は内旋変形癒合の有無は,次の方法で判定します。

  1. 外旋変形癒合は,肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと,また,内旋変形癒合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
  2. エックス線写真等により,上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

部位別の症状【障害】

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