そしゃくの機能障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

そしゃくの機能障害

症状例:口が開かない・開けにくい

そしゃくの機能障害は,次の表のとおり,1級2号から10級3号までの等級が認められます。

1級2号 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3級2号 そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)
4級2号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)
9級6号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

そしゃくの機能障害には,「そしゃく機能を廃したもの」,「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」,「そしゃく機能に障害を残すもの」が当たります。

そしゃく機能を廃したもの

「そしゃく機能を廃したもの」とは,流動食以外は摂取できないものをいいます。

そしゃく機能に著しい障害を残すもの

「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」とは,粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。

そしゃく機能に障害を残すもの

「そしゃく機能に障害を残すもの」とは,固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり,そのことが医学的に確認できる場合をいいます。

医学的に確認できる場合とは,そしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいいます。

開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合

この場合は,別表第二第12級相当とします。

ここでいう,「開口障害等を原因として」とは,開口障害,不正咬合,そしゃく関与筋群の脆弱化等を原因として,そしゃくに相当時間を要することが医学的に確認できることをいいます。

「そしゃくに相当時間を要する場合」とは,日常の食事において食物のそしゃくはできるものの,食物によってはそしゃくに相当時間を要することがあることをいいます。

なお,開口障害等の原因から,そしゃくに相当時間を要することが合理的に推測出来れば,「相当時間を要する」に該当するものとして取り扱われます。

部位別の症状【障害】

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