身体性機能障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

身体性機能障害

症状例:両手両足の麻痺・半身の麻痺

身体性機能障害は,次の表のとおり,1級1号から12級13号までの等級が認められます。

1級1号 身体性機能障害のため,生命維持に必要な身のまわり処理の動作について,常に他人の介護を要するもの
2級1号 身体性機能障害のため,生命維持に必要な身のまわり処理の動作について,随時介護を要するもの
3級3号 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが,身体性機能障害のため,労務に服することができないもの
5級2号 身体性機能障害のため,きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
7級3号 身体性機能障害のため,軽易な労務以外には服することができないもの
9級10号 通常の労務に服することはできるが,身体性機能障害のため,社会通念上,その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12級13号 通常の労務に服することはできるが,身体性機能障害のため,多少の障害を残すもの

部位別の症状【障害】

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