歯牙障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

歯牙障害

症状例:歯を欠損した・歯の補綴をした

歯牙障害は,次の表のとおり,10級4号から14級2号までの等級が認められます。

10級4号 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

歯牙障害は,「歯科補てつを加えたもの」をいいます。

「歯科補てつを加えたもの」とは,現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。

喪失した歯の数と義歯の本数が異なる場合には,喪失した歯の数により等級を認定します。

部位別の症状【障害】

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