失調・めまい及び平衡機能障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

失調・めまい及び平衡機能障害

症状例:めまい,ふらふらする

失調・めまい及び平衡機能障害は,次の表のとおり,3級3号から14級9号までの等級が認められます。

3級3号 生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが,高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができないもの
5級2号 著しい失調又は平衡機能障害のために,労働能力がきわめて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの
7級4号 中程度の失調又は平衡機能障害のために,労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの
9級10号 通常の労務に服することはできるが,めまいの自覚症状が強く,かつ,眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12級13号 通常の労務に服することはできるが,めまいの自覚症があり,かつ,眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの
14級9号 めまいの自覚症状はあるが,眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの,めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの

部位別の症状【障害】

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