視力障害|岡崎で後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

視力障害

症状例:物が目えにくい

視力障害は次の表により,1級から13級までの等級が認定されます。

1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

1級となると,自賠責を基準とした慰謝料だけでも1,100万円が支払われます。

いわゆる裁判所基準では,2,800万円もの慰謝料が支払われる可能性があります。

13級であっても,裁判所基準では,180万円が支払われる可能性があります。

交通事故の後,少しでも視力に異常を感じたら,必ず眼科を受診し,検査を受けるようにしましょう。

視力障害の立証方法

視力障害についての,等級認定に重要となるのが,万国式試視力表による視力検査と各種検査結果です。

とりわけ重要なのは,眼底の所見です。

交通事故によって視力低下が疑われるときは,眼科の専門医に眼底の状態を詳しくチェックしてもらうようにしましょう。

部位別の症状【障害】

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